月曜日

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相談事例からみるトラブルの特徴

  1. 行政書士が「返金請求」や「解約交渉」等を行うことは、弁護士法に違反している可能性が高く、行政書士に解約交渉等を行うことは認められていません。しかしホームページに「スピード解決」、「お金は取り戻せる」といった記載があるため、消費者が自分のトラブルを解決できると、誤認しています。「個人情報を削除できる」、「請求をとめる」等の説明を受けているケースもみられます。
  2. インターネットには、検索した言葉に応じて表示される「リスティング広告」という広告サービスがあります。インターネット検索で表示される検索結果と広告欄の違いに気づかず広告を閲覧してしまい、公的な消費生活センターに相談するはずが、行政書士に相談し解決費用等を請求され、事例によっては支払ってしまっています。


消費者へのアドバイス

  1. まず、アダルトサイト業者に決して連絡をせず、請求されても支払わないでください。そして、相談するために自分が見つけた窓口が、消費生活センターなのか行政書士なのかをきちんと確認し、解約や解決をうたう行政書士とは契約しないようにしましょう。
  2. インターネットで検索する際には、検索結果とインターネット広告が両方表示されることについて認識しましょう。「消費生活センター」を検索する際には、本当に消費生活センターか確認し、最寄りの消費生活センターの連絡先を携帯電話やスマートフォンに登録するなどして控えておきましょう。
  3. 公的な相談窓口である、自治体が設置している消費生活センター等では、相談に際して電話料金等以外の費用が発生することはありません。「解決に必要」、「個人情報を消す」などと言われ、費用を請求されたら、それは公的な消費生活センターではありません。


要望

 本件について日本行政書士会連合会に情報提供するとともに、次の点を要望しました。

  1. 消費者に対し消費者被害の解決などを誤認させる行為をしないなど、業務の適正化を図ること。
  2. 行政書士としての業務内容を一層周知し、書面作成とその効果について、契約前に消費者に対し説明すること。


- アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!(発表情報)_国民生活センター (via petapeta)