水曜日

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“今どき、懲戒処分者が右肩上がりの業界は弁護士業界以外にありません。
たった3万3000人の業界で日弁連は統率も取れず、弁護士は法曹倫理やコンプライアンスも守る気持ちも無い業界です。弁護士会は「仕事くれ、仕事くれ」といいますが、所属の弁護士が不法行為をしても何もしてくれません。依頼したあなたの自己責任としかいいません。運が悪かったですねでオシマイです。
 
京都弁護士会の元会長が元依頼人に路上で刺されてケガをしたという事件が昨年ありました。元依頼者は京都弁護士会に弁護士の怠慢な事件処理を苦情申立てしましたが京都弁護士会の市民窓口はまともに取り合ってくれませんでした。元会長を刺したあと懲戒請求という制度を初めて知ったと裁判で述べています。京都弁護士会は懲戒制度というものがあると説明もしなかったようです。裁判でも被告人の京都弁護士会元副会長の弁護士が陳述しています。
被害の救済は一切しません。被害救済は一切しませんが「仕事くれ」です。
被害者が自分の被害の救済をしたかったら自分で別の弁護士を立てて裁判をしなければなりません。
仲間を訴える弁護士はいません。
そのような業界です。
依頼者や被害者より仲間を大事にする業界です。
懲戒請求をしても審議するのは仲間の弁護士です。司法修習の同期やゴルフ仲間や貸し借りのある人や同じイデオロギーを持った仲間です。2000件の懲戒が出されても100件しか処分がないのはこういうことです。
弁護士会の綱紀委員会はあなたのため被害者のためにあるものではありません。あくまでも会費を払ってくれている弁護士のためにあるのです。
弁護士会は一般市民のためにあるものではありません。弁護士の会費で成り立っている業界団体ですから、弁護士のためにあるものです。弁護士を護るためにあるのが弁護士会でそれでも守れない弁護士のみが処分を受けるのです。
 それでも懲戒請求を出しましょう!
なぜなら、懲戒請求がなければ弁護士会は苦情も懲戒も出ない素晴らしい弁護士会だと宣伝をします。弁護士は反省もなければまた同じ非行を繰り返すでしょう。懲戒を出された弁護士は回答書や弁明書を出さなければなりません。これはけっこうめんどくさい事でもあります。また弁護士の能力が見れるところでもあります。レベルの低い弁明書を出せば弁護士会内部で笑いものになります。非行が事実なら弁護士に懲戒を出しましょう。”

- 弁護士懲戒請求書・異議申立書の出し方書き方① ( 事故 ) - 弁護士自治を考える会 - Yahoo!ブログ (via darylfranz)