“ 医師には応召義務というものがあります。医師法によると「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」。つまり、医者は呼ばれたら基本、出ていかないといけないのです。 一方で、医療行為にはいつでも医療訴訟のリスクを含んでいます。「よきサマリア人(びと)の法」は窮地の人を救うため無償で善意の行動をとった場合、誠意を持って最善を尽くしたのならたとえ失敗しても責任は問わないとしたものです。アメリカやカナダでは立法化していますが、日本にはこの法律がありません。代わりに各航空会社が以下のように私たちの医療行為の負担を軽くしてくれます。「実施していただいた機内医療行為によって、医療行為を受けられたお客様に対する損害賠償責任が発生した場合、故意または重過失の場合を除き、ANAが責任をもって対応させていただきます」(ANAホームページから)”— 「この中でお医者さんいますか?」 新幹線で“皮膚科医”が思わず取った行動とは? (2/3) 〈週刊朝日〉|AERA dot. (アエラドット)