月曜日

copipe

“  ところで、よくきかれる質問に
  「税務署はどこまで経費として認めてくれるんですか」
  というものがあります。

  これは、ある意味こたえようがないんです。

  「会社の業務に使ったものは、どんなものでも経費ですよ」
  としか言いようがありません。

  たとえば、ペットの犬を飼っていたとしましょう。

  税務署がきたら、
  「この犬は、会社で番犬として飼っています。」
  という。

  これだけだと、ちょっと弱いかな。

  「犬は、社長の趣味で飼っているのでしょう」
 といわれる可能性がありますよね。

  そこで、
  「犬がいるおかげで、社員の気持ちも和み、来店する
  お客様にも好評なんです。」という。

  さらに、チラシやホームページに犬の写真と名前をのせて
 「かわいいワンちゃんのタロウも待ってますよ!」などと
  入れておく。

  そして、実際にお客さんが来店したら、その犬がなんらか
 のかたちでお出迎えをする。

  そうしたら、広告宣伝費になりそうな気がしませんか?

  税務署だって、実際にその状況をその目でみれば
  「会社の業務に使っていない」とは言えないでしょう。

  すると、犬の購入代金も、毎日のエサ代も経費になります。
  高い犬は減価償却資産ですが(笑)。”

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