“ ところで、よくきかれる質問に
「税務署はどこまで経費として認めてくれるんですか」
というものがあります。
これは、ある意味こたえようがないんです。
「会社の業務に使ったものは、どんなものでも経費ですよ」
としか言いようがありません。
たとえば、ペットの犬を飼っていたとしましょう。
税務署がきたら、
「この犬は、会社で番犬として飼っています。」
という。
これだけだと、ちょっと弱いかな。
「犬は、社長の趣味で飼っているのでしょう」
といわれる可能性がありますよね。
そこで、
「犬がいるおかげで、社員の気持ちも和み、来店する
お客様にも好評なんです。」という。
さらに、チラシやホームページに犬の写真と名前をのせて
「かわいいワンちゃんのタロウも待ってますよ!」などと
入れておく。
そして、実際にお客さんが来店したら、その犬がなんらか
のかたちでお出迎えをする。
そうしたら、広告宣伝費になりそうな気がしませんか?
税務署だって、実際にその状況をその目でみれば
「会社の業務に使っていない」とは言えないでしょう。
すると、犬の購入代金も、毎日のエサ代も経費になります。
高い犬は減価償却資産ですが(笑)。”
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