“ヤスミノ ちょっと脱線しますが、高級な観賞魚を「食用」として販売することで軽減税率を適用させる、というズルいやり方が成立しちゃうんじゃないですか? 松田税理士 それは、あり得る話だと思います。「生きた魚であっても食用でない熱帯魚などの観賞用の魚は、軽減税率の適用対象とならない」と定められているんですが、裏を返せば「食べられれば適用対象」ということになりますし。その合理的な判断って難しいと思うんですよね。 ヤスミノ なるほど。急に変な質問をしてしまってすみません。 松田税理士 いえ、今の質問だけが唯一まともでした。”— 軽減税率はどこまで適用される? 税理士軍団に「ありえない商品」の税率を聞いてみた | 事業者が知っておくべき軽減税率のイロハを徹底解説! | クラウド会計ソフト freee